銀行取引停止処分 銀行取引停止処分は手形交換所の規則に基づいた手形不渡り処分の事です。正式には「手形交換所取引停止処分」といいます。 手形や小切手が01不渡り(資金不足・取引無などの支援義務者の信用に関する事由によって不渡り)となった場合不渡り届が提出され加盟金融機関に通知されます。 一度不渡りを起こしてから6か月以内に再度不渡りが提出さると取引停止処分を受けてしまいます。 取引停止処分を受けると当座勘定や貸出しの取引を2年間禁止されるので、約束手形や小切手を発行することができなくなります。 Tweet