小切手や手形の支払が行われる要求払預金の事で
引き出しには必ず小切手もしくは手形が必要です。
頻繁に収支が発生するため原則無利子。
メリットは通常で発生する現金での支払や代金回収業務を銀行に委託して行うことができる為、
事務の業務負担の軽減や現金の取り扱いによる危険を回避することができる。
また、預金保険制度の上限が普通預金が最大1,000万円なのに対し、当座預金の場合全額保護されます。
資金調達は借入ではないファクタリング
小切手や手形の支払が行われる要求払預金の事で
引き出しには必ず小切手もしくは手形が必要です。
頻繁に収支が発生するため原則無利子。
メリットは通常で発生する現金での支払や代金回収業務を銀行に委託して行うことができる為、
事務の業務負担の軽減や現金の取り扱いによる危険を回避することができる。
また、預金保険制度の上限が普通預金が最大1,000万円なのに対し、当座預金の場合全額保護されます。
銀行取引停止処分は手形交換所の規則に基づいた手形不渡り処分の事です。正式には「手形交換所取引停止処分」といいます。
手形や小切手が01不渡り(資金不足・取引無などの支援義務者の信用に関する事由によって不渡り)となった場合不渡り届が提出され加盟金融機関に通知されます。
一度不渡りを起こしてから6か月以内に再度不渡りが提出さると取引停止処分を受けてしまいます。
取引停止処分を受けると当座勘定や貸出しの取引を2年間禁止されるので、約束手形や小切手を発行することができなくなります。
手形や小切手の支払期日を過ぎても決済できず、債務者から債権者へ額面金額が引き渡されない事。
不渡りに対する処分
・不渡り(1号不渡り)を出すと、全金融機関に通知される。
・6か月以内に2度目の不渡りを出すと銀行取引停止の処分(2年間)を受ける
・上場企業の場合、証券取引所が定める上場廃止事項に抵触し、上場廃止の決定が下されることになる
企業の場合、1回目の手形や小切手の不渡りから6か月以内に2回目の不渡りを出した場合、銀行取引停止となります。
銀行取引停止になると、全ての銀行の貸付及び当座取引が不可能になる為、ほとんどの企業は資金繰りを絶たれ事実上の倒産と呼ぶ。
倒産
倒産における明確な定義はありませんが、帝国データバンク・東京商工リサーチでは次の条件を基準にしている。
・6か月以内に2階の手形不渡りを起こし、銀行取引停止処分を受けた時
・裁判所に次の法的整理手続きの申し立てをしたとき(社会更生手続、再生手続、破産手続、特別清算)
・任意整理(私的整理、内整理)を開始した時
法的倒産手続きによらず、債権者との話し合いにより債務整理を図る方法。
財産をすべて失う事です。
法的に説明すると、債務者がその債務を完済することができない状態です。
広義の破産:破産手続きといい、債権者側に対して財産を公平に配分するために行われる手続きの事を言います。
狭義の破産:裁判所に破産の手続き開始の申し立てを債務者本人や債権者などが行い。裁判所が破産手続き開始の原因があると認める場合は破産手続き開始の決定が行われる。
①自己破産:債権者自身が裁判所に破産手続き開始の申し立てを行い、破産手続き開始の決定を受ける場合
②準自己破産:会社の役員が自社の破産手続き開始の申し立てを行い、破産手続き開始の決定を受ける場合
③債権者破産:債権者が三番所に申し立てを行い破産手続き開始の決定を受ける場合。
破産は、「破産手続開始の申立て」から、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、
「破産手続終結の決定」が下され、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きです。
債務者の財産を管理・換価して、債権者に公平に配分することを主たる目的とした手続である。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は政府が100%出資している政策金融機関の事です。
株式会社日本政策金融公庫法に基づいて2008年10月1日付で設立された財務省所管の特殊会社で
以前は国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が担っていた業務を引き継いだ形で
銀行との違い。
一言で言うと民間か政府系かの違いです。
銀行は大企業をメインに融資対象にし自主的に審査を行なっているのに対して、
公庫は中小企業から個人、農業、住宅建設などを融資対象にし、主務大臣の許可を受けることとなっています
公庫の目的が経済政策・社会政策なので、銀行は融資する企業の経営について主体的に審査するのに対し
公庫は融資する企業の事業計画などについて審査します。
また、審査が日本公庫独自で行っているため、保障協会の保証を求められることはありません。
貸し渋り
銀行が、新規融資や継続融資に対して消極的になる事を貸し渋りと言います。
金融機関は経営安定を優先し企業に対して、融資(新規・継続)の条件を厳しくすることです。
バブル崩壊後やリーマンショックといった金融危機(不景気時)に
不良債権のリスクを回避するため銀行は正当な商行としています。
しかし、時には、安定している企業にたしても頻繁に行われることがあり、
この貸し渋りが原因で企業の資金繰りの悪化を招き連鎖倒産が発生したこともあります。(バブル崩壊後など)
また、銀行がお金を期限前に返済を求める事を貸し剥がしと言います。
銀行が企業にすでに融資しているお金を期限前に返済を求める事を貸し剥がしといいます。
貸し付けているお金を剥がすので貸し剥がしというわけです。
バブル崩壊後やリーマンショックといった金融危機以降に
銀行自体の総資産を減少させる為、貸し剥しをおこない経営安定化を図る行為です。
基本的には【期限の利益】といい「返済期間まで債務者は返済しなくてもよい」という法律上の利権があり
銀行は債務者に対して期限までは返済を求めることができない為、貸し剥がしは法的強制力はありません。
ただ、融資実行時に交わす契約書の中に返済を滞納したり、破産手続きや民事再生手続きの申し立てがあった際に
期限の利益が喪失される「期限の利益の喪失」という項目が必ずあります。
なので融資の返済を一度でも怠ったりするとその一回で貸し剥がしが行われても文句は言えなくなりますのでご注意を。
また、銀行が融資に対して消極的になる事を貸し渋りと言います。
手形や小切手の支払がされない、支払人が破産などで支払停止等で支払の可能性が見込めない場合、
振出人や裏書人等に対し、本来支払いに変わるべき代償として一定の金額を請求する権利。
例えば、売掛債権の場合ファクタリングして売掛先が倒産してしまったり、回収が不可能となるとその分を代わりに支払わなければならない、という事になります。