不渡り(ふわたり)

手形や小切手の支払期日を過ぎても決済できず、債務者から債権者へ額面金額が引き渡されない事。

不渡りに対する処分
・不渡り(1号不渡り)を出すと、全金融機関に通知される。
・6か月以内に2度目の不渡りを出すと銀行取引停止の処分(2年間)を受ける
・上場企業の場合、証券取引所が定める上場廃止事項に抵触し、上場廃止の決定が下されることになる