財産をすべて失う事です。
法的に説明すると、債務者がその債務を完済することができない状態です。
広義の破産:破産手続きといい、債権者側に対して財産を公平に配分するために行われる手続きの事を言います。
狭義の破産:裁判所に破産の手続き開始の申し立てを債務者本人や債権者などが行い。裁判所が破産手続き開始の原因があると認める場合は破産手続き開始の決定が行われる。
①自己破産:債権者自身が裁判所に破産手続き開始の申し立てを行い、破産手続き開始の決定を受ける場合
②準自己破産:会社の役員が自社の破産手続き開始の申し立てを行い、破産手続き開始の決定を受ける場合
③債権者破産:債権者が三番所に申し立てを行い破産手続き開始の決定を受ける場合。
破産は、「破産手続開始の申立て」から、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、
「破産手続終結の決定」が下され、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きです。
債務者の財産を管理・換価して、債権者に公平に配分することを主たる目的とした手続である。