償還請求権(リコース)とは?

手形や小切手の支払がされない、支払人が破産などで支払停止等で支払の可能性が見込めない場合、
振出人や裏書人等に対し、本来支払いに変わるべき代償として一定の金額を請求する権利。

例えば、売掛債権の場合ファクタリングして売掛先が倒産してしまったり、回収が不可能となるとその分を代わりに支払わなければならない、という事になります。